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婚姻届の提出時に必要な書類と書き方をわかりやすく解説!

婚姻届の提出には書類を求められることがあるため、なにが必要なのかを把握しておくことが大切です。また、婚姻届の記入に不備があると提出したい日に受理してもらえなくなってしまうため、記入方法も把握しておくようにしましょう。 そこで今回は、婚姻届の提出に必要な書類や婚姻届の書き方をご紹介します。

  • 婚姻届を提出する際に必要な書類は?

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    ふたりが夫婦として認められるには婚姻届の提出が必要になり、婚姻届の記入に際して前もって準備が必要なものもあります。そこで以下では、婚姻届の提出に必要な書類をご紹介します。

     

    婚姻届

    婚姻届は、最寄りの役所で貰うことができます。婚姻届を置いている窓口は、戸籍課、市民課、住民課など、役所によって異なります。窓口がわからないときは、総合案内所や受付で「婚姻届はどこで貰えますか?」と尋ねると良いでしょう。

    婚姻届を貰うときに必要な書類などはありません。婚姻届を出す本人以外の人でも受け取りが可能なので、仕事で忙しくて役所に貰いに行くことができない場合は、家族や友人にお願いすることもできます。役所によっては平日の営業時間以外にも、休日夜間の時間外窓口で婚姻届が貰える場合もあるので、確認しておくと良いでしょう。

    婚姻届は1枚だけでなく、書き損じたときに備えて2~3枚貰っておくと安心です。婚姻届と一緒に記入例も貰えるのでその場で書き方をチェックし、不明点があれば窓口の担当者に確認しておきましょう。

    婚姻届は公的文書ですが、要件を満たしていればオリジナルの婚姻届でも受理してもらえます。最近ではオリジナルデザインの婚姻届や、企業と自治体のコラボレーションによるご当地デザインの婚姻届などもあり、インターネットで無料ダウンロードしたり購入したりすることができます。

    インターネットからのダウンロードなら自宅で簡単にできますし、書き損じてもすぐに用紙を新しく作り直すことが可能です。ただし、印刷サイズの規定が「A3」であるため、自宅のプリンターでプリントアウトするのは難しいかもしれません。そんなときは、コンビニなどで印刷ができるネットプリントを利用するのがおすすめです。

    なお、ブライダルリング専門店 アイプリモではオリジナルの「婚姻届」「結婚宣誓書」をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

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    本人確認書類

    婚姻届を提出するとき、本人確認のために原則「顔写真付き」の身分証明書の提示が必要となります。

    1枚で本人証明が可能なものは「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」「写真付き住民基本台帳カード」などです。運転免許証やパスポートなど有効期限があるものは、期限切れだと受け付けてもらえないため注意してください。

    「国民健康保険証」「健康保険証」「国民年金手帳」など写真付きでない書類も身分証明に使えますが、2枚以上の提示が必要となります。なお、「マイナンバーの通知カード」は本人確認書類には使えません。

     

    戸籍謄本

    戸籍謄本は、同じ戸籍に入っている全員分の身分事項が記載された文書です。婚姻届には「本籍の住所」や「本籍の筆頭者の氏名」の記入欄があるため、戸籍謄本を見ながら記入すると記入ミスの心配がありません。

    ※令和631日以降、戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が基本的に不要となります。詳細は届け先の役所のホームページ等をご確認ください。

    また、戸籍謄本と似たような文書に「戸籍抄本」があります。戸籍抄本は戸籍に入っている一部の人の身分事項が記載された文書なので、戸籍謄本のように戸籍に入っている方全員分の記録は記されていません。もし戸籍謄本が必要な場合は、戸籍抄本と間違わないように注意しましょう。

     

  • 婚姻届には証人が必須

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    婚姻届には証人ふたりの署名が必要です。証人は18歳以上であることが条件です。この条件さえ満たしていれば、両親や兄弟、友人など、誰でも証人になることができます。

    証人の署名欄にも本籍を記入する必要があるため、証人になってほしい人がいたら早めに連絡を入れて依頼しておきましょう。

    証人の選び方についての説明はこちら

     

    押印に関しては、必須ではありません。そのため、押印しなくても問題ありませんが「押印したい」という方もいるはず。この場合、「ひとりだけ押印したらもうひとりの証人も押印が必要では?」と疑問に思う方もいるでしょう。ひとりだけの押印でも婚姻届は受理されるので、心配する必要はないと言えます。

    また、法改正前は使用する印鑑が実印や認印、銀行印でしたが、法改正後はゴム印を使用しても基本的に受理されます。印鑑が問題で婚姻届が受理されないというケースはほとんどありませんが、心配な方は念のため役所に確認しておくのが無難です。

     

  • 婚姻届の書き方

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    ここでは、婚姻届の書き方をご紹介します。記入の際はえんぴつではなく、ボールペンで書きましょう。こすると消えるタイプのペンは、温度変化でインクが消えてしまうので使えません。修正液や修正テープも使用不可です。書き間違ったときは、当該箇所を二重線で消し、枠内に正しい内容を記入しましょう。

    婚姻届の書き方を①~⑪の項目に分けて、詳しく解説します!

     

    ①届け出日

    婚姻届を提出する日付を書きます。書類に不備がなければ、この日が入籍日(=結婚記念日)となります。婚姻届の受理は365日いつでもできます。ふたりにとって思い入れのある日や、覚えやすい日を選んで提出するカップルは少なくありません。

    日付の下の「長 殿」には婚姻届を提出する役所名を記入します。

     

    ②氏名

    結婚するふたりの氏名を書きます。楷書で丁寧に、戸籍謄本に記載されているとおりの漢字で正確に記入してください。

     

    ③住所

    現時点での住民票のある住所を書きます。世帯主は住民票に記載されているので、確認しながら書きましょう。記入を間違わないように、婚姻届を記入する前に住民票を発行しておくことをおすすめします。

     

    ④本籍

    ここには戸籍謄本に記載されている本籍地を記入してください。「筆頭者」とは戸籍謄本の最初に書いてある戸籍の代表者のことです。

     

    ⑤父母の氏名

    父母の名前と続柄は戸籍に書いてあるとおりに記入します。父母の名字が異なる場合は、現在の名字を書きます。父母が離婚していない場合は、母の欄の名字を書かず名だけ記入します。続き柄の欄には、「長男、二男、三男」「長女、二女、三女」のように書きます。漢字を間違えやすいので、注意して記入しましょう。

     

    ⑥結婚後の夫婦の氏・本籍

    婚姻後にどちらの名字にするかをふたりで相談して決め、チェックを入れましょう。

    婚姻後はご両親の戸籍から抜け、ふたりで新しい戸籍を作ることになります。新しい本籍は、ご両親の本籍地、ご両親が住む実家の住所、結婚後のふたりの定住地を選ぶことが一般的です。ただし、新しい本籍地の場所は基本的に自由です。実は富士山の山頂や東京スカイツリーなどの名所を選ぶことも可能なのです。

     

    ⑦同居を始めたとき

    ふたりが一緒に住み始めたときを記入します。結婚式を挙げた日のほうが早ければ、そちらを記入してください。「同居も挙式もまだ」というときは、空欄のままで問題ありません。

     

    ⑧同居前の夫婦の仕事

    同居を始める前の仕事にチェックを入れます。1〜5の区分が少しわかりにくいですが、簡単に言うと1は「農業従事者」、2は「個人事業主」や「自営業」、3は「従業員数99人までの会社員」、4は「従業員数100人以上の会社員」または「公務員」または「役員」、5は「契約期間が1年未満の会社員」になります。

    ここで注意したいのが、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」という言葉。これは、結婚するふたりの仕事というわけではなく、「一緒に生活していた方のなかで収入が多い人の仕事」を記入します。例えば、父親のほうが収入が多いのであれば、父親の仕事を選択してチェックを入れます。同居を始める前がひとり暮らしであれば、自分の仕事に該当する箇所にチェックを入れればOKです。

    なお、同居前の夫婦の仕事については、5年に1度の国勢調査の年だけ記入します。それ以外の年は空欄でOKです。

     

    ⑨届出人の署名

    楷書で丁寧に署名しましょう。前述したように、印鑑は不要です。

     

    ⑩連絡先の電話番号

    必ず連絡が取れる電話番号を書いてください。文書に不備があった場合、ここに書かれた電話番号に連絡が入ります。電話番号が間違っていると役所が連絡を取れず、婚姻届の受理がスムーズにいかない場合もあるので注意しましょう。

     

    ⑪証人の署名・住所・本籍

    こちらの欄は、証人ふたりに書いてもらいます。18歳以上なら親や兄弟、友人や知人など、誰でも証人になることができます。

    前述したように、押印は任意なので証人にお任せしましょう。

    婚姻届提出の際には記念として、婚姻届と一緒に婚約指輪・結婚指輪を撮影し、思い出の写真を残すこともおすすめです。一生の記念となる思い出をぜひ記録に残してはいかがでしょうか。

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  • 婚姻届の提出について知っておきたいこと

    婚姻届は、時間外窓口を設けている役所であれば基本的に土日祝日、24時間いつでも提出が可能です。そのため、「この日は土日祝日だから」と気にせず、ふたりの好きな提出日を選んで提出しましょう。

    ただし、書類に不備があった場合は、提出した日に受理してもらえない可能性があります。役所の窓口が開いている時間帯であれば修正してその日のうちに受理してもらえる可能性があるので、提出時間にこだわらない場合は早めに提出するのがおすすめです。

    もし不安な場合は、事前に窓口で婚姻届を確認してもらうと良いでしょう。

  • 希望日に受理してもらうためにも必要書類は早めに準備しておこう

    婚姻届の記載内容が間違えていたり、戸籍謄本の提出が必要なのに準備していなかったりすると、提出した日に婚姻届を受理してもらえません。婚姻届には18歳以上の証人がふたり必要なので、早めに相談しておくようにしましょう。戸籍謄本に関しては、本籍地の役所に発行申請を行う必要があります。郵送の場合は手元に届くまでに時間がかかるため、早めに手続きをすることをおすすめします。

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